2026年1月1日から、行政書士法が改正されました。
今回の改正は、行政書士の仕事の範囲が大きく変わるものではありませんが、「行政書士とはどんな専門家なのか」が、より分かりやすく法律に書き込まれたことが大きな特徴です。
行政書士がより身近な存在になった制度改正といえます。
1)行政書士の「使命」と「職責」が法律に明記されました
これまで行政書士の役割は、法律上はっきりと書かれていませんでした。
今回の改正で、
- 国民の権利や利益を守ること
- 公正・誠実に業務を行うこと
といった内容が、法律の条文として明確に示されました。 第1条(使命)第1条の2(職責)
「行政書士は何を大切にして仕事をしているのか」が、より分かりやすくなりました。
2)IT技術の活用が行政書士の責務として示されました
改正条文では、行政書士が業務を行うにあたり、情報通信技術、いわゆるITの活用に努めることも盛り込まれました。第1条の2(職責)
行政手続のオンライン化が進む中で、電子申請やデジタル手続きに対応することが、国民の利便性向上につながると考えられているためです。
3)特定行政書士の業務が分かりやすくなりました
特定行政書士は、行政手続きに関する「不服申立て」の代理ができる行政書士です。
今回の改正では、行政書士が作成した書類に限らず、行政書士が作成できる書類に係る許認可等であれば、特定行政書士が不服申立て代理を行えるようになりました。 第1条の4(特定行政書士の業務範囲拡大)
4)無資格者による書類作成の禁止がより明確に
行政書士でない人が、対価を得て官公署に提出する書類を作成することは、従来から禁止されていました。
今回の改正では、このルールがより分かりやすく整理され、
- 名目が「手数料」「コンサル料」などであっても禁止
- 違反した場合の罰則も明確化
といった点がはっきり示されました。 19条(業務の制限)第21条・第21条の2・第22条の4(罰則規定の明確化)
5)法人が関わる場合の罰則も整理されました
法人が無資格業務に関与した場合の「両罰規定」も整理され、どのような場合に法人が処罰されるのかが明確になりました。第23条の3(両罰規定の明確化)
今回の行政書士法改正は、行政書士の役割をより明確にし、安心して相談できる制度に整えるためのものです。
行政書士の業務範囲が大きく変わるわけではありませんが、「誰に相談すればよいのか」「どこまで任せられるのか」が、より分かりやすくなった制度といえるのではないでしょうか?
身近な手続きを仕事にしているけど、あまり一般的には知られていないのが行政書士というお仕事です。この改正をきっかけに、行政書士の存在がより身近な存在として認知されるかもしれませんね。
私自身も、みなさんの生活に寄り添える行政書士でありたいと思います。
