法定後見(ほうていこうけん)制度


法定後見制度とは

 法定後見(ほうていこうけん)制度とは?

 

法定後見(ほうていこうけん)制度とは、すでに認知症知的障害病気、などによって判断が難しくなってしまった方に対して、家庭裁判所が後見人を選び、生活や財産管理のサポートを行う制度です。

 

今、まさにこの時点でサポートが必要な方のための制度といえます。

 

たとえば、

  • 預金の管理や生活費の支払い

  •  介護サービスや施設入所の契約

  •  不動産の管理や売却の手続き

  •  病院の手続き

  •  悪質な契約や詐欺からの保護

  •  知的障害を持つお子様が成人に達する

など、今後、日常生活に必要な重要な判断が必要な場面で、後見人が本人のために行います。


法定後見制度はこんな方におすすめ

  • すでに判断が難しくなってきた家族がいる

  • ご自身、またはご家族の金銭管理や医療の手続きに不安がある
  • 詐欺や悪質商法から自分自身やご家族を守りたい
  •  施設入所やサービス利用の準備が必要

     

    安心できる仕組みを整えることで、ご本人もご家族も、安心して未来の生活を考えられるサポートにつながります。


行政書士ができるサポート(法定後見制度)

 

法定後見は、制度を利用するため家庭裁判所に提出する書類を準備する必要があります。しかし、どんな書類が必要なの? 何から進めればいいの? どうやって申立てをするの? といったお悩みが多く、初めての方にはとても大変です。

 

行政書士ができるサポート

  • 制度をわかりやすく整理するお手伝い
  • 必要書類の作成と準備
  • 申立ての流れや注意点の説明
  • 関係する専門家(弁護士・司法書士・医師など)との連携

 

一連の手続きの中で、スムーズに制度を利用できるよう支援します。 


ポイント整理

  • 判断能力が低下した後に利用する制度(今この時点で困っている方のための制度)

  • 家庭裁判所が後見人を選任する(公正な人を選ぶ)

  • 後見人が財産管理や生活支援を行う(ご家族がいない、ご家族が遠方に住んでいても利用できる)

  • 本人の利益を最優先にする(ご本人の財産に不利がないように)
  • 後見人の業務は家庭裁判所が監督(不正の防止、透明性の確保)
  • 後見人は家族でも専門職でも可能

法定後見制度のデメリット(注意点)

  • いったん開始すると、原則として途中でやめられない

成年後見制度は、家庭裁判所が審判を行い、後見人を選任する制度です。一度始まると、本人の判断能力が回復しない限り、簡単に終了することはできません。

  • 費用が継続的にかかる場合がある

専門職が後見人に選ばれると、報酬が毎月または毎年必要 になることがあります。財産の状況によって金額は変わりますが、一定の負担になる可能性があります。(後述しますが、条件を満たせば、後見報酬を行政が助成する制度があります)

  • 本人の希望が十分に反映されない場合がある

法定後見は、本人の利益を守るための制度ですが、財産の管理や契約について、家庭裁判所の判断が優先される場面があります。そのため、本人が望んでいた使い方ができない場合もあります。

  • 手続きに時間がかかる

申立てから審判が確定するまで数か月程度かかることが多く、状況によってはさらに時間を要する場合もあります。緊急の支援が必要なときにすぐ対応できない可能性があります。

  • 家族間の意見が分かれることがある

ご家族の中から後見人を選任したいとお考えの場合、後見人の選任や財産の扱いについて、家族の間で意見が一致しないと、調整が必要になり、時間がかかることがあります。

  • 望んだ人が法定後見人に選ばれるとは限らない

ご家族やご友人、信頼できる方を『候補者』として申立てすることはできますが、最終的に誰が後見人になるかは、裁判所が判断します。

 


施設職員として見てきたこと

  • 知的障害者支援施設にて10年間働いてきました。

ご自身の意思を伝えることができる方もいらっしゃれば、意思決定に支援が必要な方もいらっしゃいます。24時間の見守りが必要な重度障害をお持ちの方、強度行動障害の状態にある方、障害の特性が強く表れる方など、様々な方が利用する入所施設において、一日の生活をサポートする業務に携わってきました。

また、近年では事務方に移り、制度や手続き上の業務、金銭管理に関する業務の部署で勤務しています。

  • 高齢化と成年後見制度の浸透

時代が変化するのと同じく、利用者の方も年齢を重ね、ご家族もご高齢になるケースが増えています。そのため、ご家族からの申し立てによって成年後見人が選任されるケースが多くなってきました。

私が勤めている施設では、幸いにも生活は大きな問題なく続けられています。しかし一方で、成年後見人が選任されることによって「財産に関する意思決定が制限される」「本人の望まない生活の変化が起こる」といったケースがあるとも聞いています。

  • 未成年者から成年へ

成人年齢が18歳に引き下げられてから月日が経ちました。知的障害のあるお子様のいらっしゃるご家庭にとって、成人を迎えるにあたり、どのような変化があるでしょうか。

知的障害を持つお子様が18歳を迎えて「成人」になると、法律上は「一人の大人」として扱われます。そのため、たとえご両親さんであっても、次のようなことが勝手にはできなくなります。

 

  • お子様名義の銀行口座からお金を引き出すこと
  • お子様の代わりに契約(携帯電話、施設入所など)を結ぶこと
  • お子様の財産を管理すること
  • 医療や福祉の手続きで、親が「本人の代わり」として署名すること

 

 

これは、お子様の権利を守るための法律上のルールですが、日常生活では「困ってしまう場面」が出てくることもあります。

 

この場合、もちろん法定後見人を選任する手続きをとることができますが、デメリットを考えるとよいことばかりとも限りません。成年後見制度を理解したうえで、お子様の未来がよりよいものでありますよう、ご家族が安心できるものでありますよう、いっしょに考えていきたいと考えています。

  • 法定後見制度の今後

このように、2000年から成年後見制度が始まり、運用されてきた中で様々な問題点やデメリットが指摘されています。現在は議論段階ですが、法定後見制度は今、より「本人の意思を尊重し」「変化に対応できる制度」へと生まれ変わろうとしています。行政書士として、知的障害者の施設で働く職員として、改正の方向性に注目していきたいと思います。

 

 


最後に

 

法定後見制度は、とても大切な制度ですが、申立ての準備や手続きの流れが複雑に感じられることがあります。また何よりも、サポートが必要なご本人にとって、希望の叶う制度でなければならないと考えています。

 

障害福祉に携わってきた行政書士として、気持ちに寄り添いながらみなさんの将来を一緒に考えていきたいと思います。どうぞお気軽にご相談ください。