任意後見(にんいこうけん)制度とは?
将来、もし認知症になったり、病気やケガで判断が難しくなったときのために、信頼できる人に「自分の代わりに手続きをお願いする権限」を、元気なうちに決めておく制度です。
たとえば、
銀行の手続き
介護サービスの利用契約
施設入所の手続き
病院の手続き
お金の管理
などを、将来困ったときに代わりに行ってもらうことができます。
任意後見制度を使うには、元気なうちに 「任意後見契約」 という契約を公証役場で結びます。そして実際に支援が必要になったときだけ、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申立てることで、後見がスタートします。
将来の不安を少しでも減らしておきたい
家族に迷惑をかけたくない
信頼できる人に任せたい
一人暮らしなのでサポートの準備をしておきたい
自分の意思で後見人(サポート役)を選べる制度です
必要になるまで契約は発動しないので安心です
トラブル防止のため家庭裁判所がチェックします
任意後見制度は、将来のために「信頼できる人へサポートをお願いする契約」をあらかじめ結んでおく制度です。
ただ、実際に制度を利用しようとすると…
どんな準備をすればいいの?
契約書はどう書くの?
公証役場での手続きはどう進めるの?
家族にどう説明したらいい?
など、わかりにくい点がたくさんあります。そこで行政書士は、次のような形でお手伝いできます。
制度の説明・相談
制度の流れやメリット、注意点をわかりやすく説明します。今の状況に合った選び方を一緒に考えます
任意後見契約書の作成支援
公証役場で作成する契約書の原案を整理し、あなたの希望に沿った内容にまとめます。
必要書類の準備と申請サポート
公証役場で必要になる書類を準備し、スムーズに手続きが進むようサポートします。
公証役場での手続き同行
ひとりでは不安な場合、手続きの当日も同行してサポートします。(※伊豆大島には公証役場がないため、東京・熱海などの公証役場への出張手続きとなります。出張公証の手配についてもご相談ください)
ご家族への説明のサポート
ご家族にも理解してもらえるよう説明資料を作ったり、同席して説明することも可能です。
実際に本人の判断能力が低下してから、家庭裁判所で「任意後見監督人」をつける手続きが必要になります。
裁判所の審査などにより、開始まで数週間~数ヶ月かかることがあります。
公正証書作成の費用、任意後見監督人への報酬(月額1〜2万円程度が目安。財産状況により異なります)
認知症が進んでからでは契約できなくなります。
後見人の行動は監督人が確認するため、本人保護の観点から一定の制約が生じることがあります。
事前に選んだ後見人が将来にわたって適切か、慎重に考える必要があります。
任意後見制度は「万が一のときに備えて、自分で自分の未来を選べる制度」です。将来への不安を少しでも減らし、ご自身やご家族が安心して暮らしていくための大切な仕組みと言えます。
ただし、ただし、どんな制度にもメリットと注意点があります。
だからこそ──あなたの思いや家族の状況に合わせて、最適な方法を一緒に考えていきましょう。小さな疑問でも大丈夫です。お気軽にご相談ください。