遺言作成について


遺言づくりを、わかりやすく丁寧にサポート

 

1. まずは、想いをじっくり伺うところから

遺言書を作る第一歩は、「どんな想いを誰に伝えたいか」を整理することです。ご本人のご希望、ご家族の状況、財産の内容などを、ゆっくりお話しいただきながら確認していきます。そのうえで、自筆証書・公正証書・秘密証書など、どの形式の遺言が一番合っているかを、分かりやすくご説明します。

 

2. 遺言内容の整理と資料の準備をサポート

遺言書に書きたい内容が決まったら、財産リストの作成や必要書類の収集などを、一つずつ丁寧に進めていきます。文章の書き方や表現についても、遺言書として有効な形になるよう、必要な記載事項を確認しながら整えていきます。「どう書けばいいのか分からない」という不安も、一緒に確認しながら進めるので安心です。

 

3. 公正証書遺言も安心して作成できる体制

公正証書遺言をご希望の場合は、公証役場とのやり取りや必要資料の準備、日程調整など、手間のかかる部分を行政書士がしっかりサポートします。ご希望に応じて、当日の公正証書作成への立ち合いも承りますので、最後まで安心して手続きを完了していただけます。

※伊豆大島には公証役場がないため、東京・熱海などの公証役場での手続きとなります。出張公証の手配についてもご相談ください。

 

4. 他の専門家と連携し、総合的な安心を

 

遺言の内容によっては、税金のことや不動産の名義のことを考える必要がある場合もあります。そうした場面では、税理士・司法書士とも連携し、必要に応じてスムーズに専門家へつなげられる体制を整えています。
どこに相談すればよいかわからない場合も、まずここからご相談ください。適切な専門家へおつなぎします。


遺言の種類を確認

 

1.自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

 

自分の手で書く、もっとも身近な遺言書です。

  • 遺言者本人が全文・日付・署名を自筆で書きます(財産目録の部分についてはパソコン作成可)。
  • 費用はほとんどかからず、思い立ったときに作成できます。
  • ただし、書き方の不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんの危険があります。
  • 法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用すれば、紛失防止や家庭裁判所の検認不要などのメリットが得られます。

 

 2.公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)

 

公証役場で作成する、もっとも確実で安心な遺言書です。

  • 公証人が内容を確認しながら作成するため、形式不備による無効の心配がほぼありません。
  • 原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
  • 証人2名が必要です。手配についてもご相談ください。
  • 手数料がかかりますが、確実性・安全性は最も高い方法です。

 

3. 秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)

 

内容を誰にも見せずに、自分で作成した遺言書の存在だけを公証役場で認めてもらう方式です。

※秘密証書遺言は無効リスクが高いため、専門家への相談をおすすめします。

  • 遺言の内容は誰にも見られずに済むため、プライバシーを守りたい方に向いています。
  • ただし、内容のチェックが行われないため、形式不備で無効になるリスクが高い点には注意が必要です。
  • 公証役場で遺言の「存在」を証明してもらいますが、原本は公証役場に保管されません。

 遺言の種類と特徴を整理

遺言の種類 特徴 メリット 注意点
・自筆証書遺言 ご自身が手書きで作成する最も身近な遺言 ・費用がほとんどかからない
・思い立ったときに作れる
・法務局で保管すれば安心
・書き方の不備で無効になることがある
・自宅保管だと紛失・改ざんのリスク
・公正証書遺言 公証役場で公証人が作成する最も確実な遺言 ・形式不備の心配がほぼない
・原本は公証役場で厳重保管
・紛失や改ざんの心配なし
・公証人手数料がかかる
・証人2名が必要(手配サポート可)
・秘密証書遺言 内容は秘密のまま、公証役場で存在のみ証明する遺言 ・遺言内容を誰にも見られずに済む
・プライバシーを守れる
 ・内容チェックがないため無効のリスクが高い
・原本は自分で保管する必要がある

ポイントのまとめ

  •  費用を抑えて自分で作りたいなら → 自筆証書遺言(保管制度の利用がおすすめ)

  • 確実性を重視するなら → 公正証書遺言

  •  内容を誰にも見られたくない場合 → 秘密証書遺言(ただし慎重に)

     

    大切な家族への、未来に残せる意思表示です。後悔のないよう、慎重に、丁寧に遺言作成を進めていきましょう。